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外部研究者の受入れに関する要綱

制   定  平成1241

最近改正  令和2年4月1日

(目的)

1

自然史科学及び博物館学の発展に寄与するため、大阪市立自然史博物館(以下「当館」という)の設備及び収蔵資料の外部研究者による利用を促進する要綱を定める。

ただし、「博物館実習」単位取得のための利用、及び就業体験(インターンシップ)のための利用については別に定める。

 

(定義)

第2条

当館の外部研究者とは、以下に掲げる者とする。いずれも自然史科学、博物館学及びその周辺分野の研究を目的とし、当館の定める各種の規範・規程を遵守する者でなければならない。

(1)       一時利用者

研究上の目的で、館内の設備及び収蔵資料を一時的に利用する者。

(2)       長期利用者

 継続的に当館を利用する研究者で、次の各号に掲げる者。

外来研究員

大学、研究機関、教育機関、博物館などで当該分野に関する研究歴を持つ者、または学会で当該分野における研究実績が認められる者。

研究生

大学卒業論文作成年次の学生、大学院生、一般社会人などで、当館の設備及び収蔵資料などを利用した研究を、当館学芸員の指導の下に行なおうとする者。

 

(期間)

第3条

 長期利用者の利用期間はそれぞれ次の通りとする。

(1)       外来研究員

 原則として毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間。

(2)       研究生

 研究計画上必要と認められる期間。

 

(手続き)

第4条

  外部研究者については、予め受入担当学芸員(当該分野に関係する学芸員)と相談したうえ、申請しなければならない。

(1)       一時利用者

一時利用を希望する者は、利用当日、受付において申し出て、所定の利用票(様式1)に記入する。

(2)       長期利用者

 研究生を希望する者は、所属機関の長または指導教官を通じて、所定の書式により、利用申請書および誓約書(様式2、大学生・大学院生は推薦書1通を添付)を館長あてに提出する。

外来研究員を希望する者、及び機関に所属しない者については、所定の書式により、利用申請書および誓約書(様式3)を館長あてに提出する。

長期利用者の申込み期限は利用開始の前々月15日とする(外来研究員については前年度2月15日)。

 

(許諾)

第5条

前条の申し込みについての諾否は、研究履歴や研究実績、研究課題、計画等に基づき、館内の学芸員による選考委員会の審議を経て、館長が決定する。

 

(経費)

第6条

当館は、外部研究者の施設使用に対して、経費を徴収することはしない。ただし、高額を要する一部機器の運用経費、消耗品費等については受入担当学芸員と協議のうえ、館長が決定する。

 

(報告)

第7条

長期利用者は、研究期間終了後、速やかにその研究状況及び成果を記載した研究成果報告書を館長に提出しなければならない(様式4)。報告書については電子ファイルの提出が望ましい。

 

(成果)

第8条

外部研究者が研究成果を発表する場合は、当館の設備や収蔵資料を利用した旨を明記しなければならない。また、印刷発表後は、すみやかに当該印刷物またはその複写物を館長に提出しなければならない。

 

(変更・中止)

第9条

長期利用者が研究計画の変更を生じ、利用を中止する場合は、すみやかに館長に届け出なければならない。

 

(損害賠償)

第10条

外部研究者が当館に損害をかけた場合は、損害の一部または全部を賠償させることがある。

(研究不正防止)

11

 長期利用者については、当館が実施する研究不正防止に関する研修を受講しなければならない。


(資格の取消し)

第12条

外部研究者がこの要綱に定められた事項を遵守しない場合、あるいは外部研究者としてふさわしくない事態が生じた場合には、館長はその資格を取り消すことができる。

 

付  則

この要綱は、令和2年4月1日から施行し、平成31年4月1日から遡及適用する。



様式1(PDF 34KB)

様式2(PDF 36KB)

様式3(PDF 32KB)

様式4(PDF 29KB)

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