就業体験(インターンシップ)学生の受入れに関する 運用方針 制定 平成18年9月 日 (目的) 1.この運用方針は、中学校・高等学校・大学(大学院を含む)・専門学校等からの就業体験(インターンシップ)を希望する学生について、当館の業務に支障のない範囲において受入れるため、必要な事項を定めることを目的とする。なお、「博物館実習」の単位を必要とする学生の受け入れについては、「博物館実習生の受入れに関する運用方針」(平成7年2月1日制定)に定めるところによる。 (受入時期) 2.受入れは通年行うが、当館のスケジュールなどにより、受入れができない場合がある。 (受入人数) 3.受入人数の総数は、当面年間60名程度とする。ただし、1校につき年間5名以内、同時には2名以内とする。 (受入資格) 4.当館で受入れる学生の資格は次のとおりとする。 (1) 現に学校に在籍し、学校側でその人物について保証できる学生であること (2) 事故の際などの補償を学校側で行えること (3) 就業体験を通じ、学識を高め、職場や社会について学ぼうとする熱意を持っているこ と (4) 職場における協調性があり、指導を遵守できること (5) 当館での就業体験に支障のない健康状態であること (実習期間) 5.実習の期間は、中高生は2〜5日、大学生以上は最大10日間とする。希望により土・日曜日・祝日も選択することができるが、休館日は原則として希望できない。 (実習内容) 6.実習の内容は、次の業務のうちから当館の状況と本人の志望動機に基づいて当館で決定する。 (1)基本的な業務 ビオトープ管理補助・デザイン業務補助・教材作成補助・図書資料管理 (2)土・日曜日・祝日に参加可能な場合の業務 普及業務補助(館内・館外)など (3)専門技能を持つ場合の業務 標本整理補助など (申込み) 7.就業体験を希望する者は、本人又は学校(教務担当者、担当教員)から次の事項を記載した「就業体験申込書」を、実習希望時期の2か月前までに、当館の博物館インターンシップ担当者宛に提出するものとする。この場合、希望者本人が志望の動機(博物館で体験したいこと)を1500字以内(中高生は800字程度)でまとめたものを必ず添えなければならない。なお、当館の職員は、これらの個人情報を目的外に利用してはならない。 (1) 希望者の住所、氏名、年齢及び学年 (2) 学校名(大学以上にあっては学部・学科名)及び担当教員氏名 (3) 実習希望時期 (4) 誓約文 (5) 連絡先(電話番号等) (受入の諾否) 8.当館では前項の申込みについて審査し、日程等を本人と調整の上、提出後1か月以内に諾否を決定し、申込者に回答する。 (遵守事項等) 9.(1) この就業体験による労働に対して賃金、交通費等は支払われない。 (2) 前項の決定後、受講資格に適合しないことが判明した場合は、決定を取り消すことがある。実習開始後でも同様とする。 (3) 学生の故意過失により当館に損害を与えた場合は、当該学生及び在籍学校は連帯してその責を償うものとする。 (4) 実習中の学生の事故、負傷及び疾病については、当館の過失がない限り、当館は責任を負わない。必要に応じての傷害保険への加入は学生の負担とする。 (その他) 10. 大学において自然史に関係する分野を専攻し、当館においてその関連実技の習得を内容とした実習を受けようとする学生(大学からの博物館実習生以外のもの)については、当該研究室(または学芸員)の応諾を前提として、前各項の規定とは別に受入れることがある。 【関連規定の改正】 外部研究者の受入れに関する要綱(平成12年4月1日制定)第1条ただし書き中に、「就業体験(インターンシップ)のための利用」を加える。 |