当館の設備、及び収蔵資料を利用して調査研究を行う外部研究者は、以下の要領で受け入れています。
一時利用
研究上の目的での標本閲覧など、当館の設備及び収蔵資料の一時的な利用については、各分野の担当学芸員にご相談ください。
長期利用
継続的に当館の設備及び収蔵資料を利用して調査研究を行うことを希望する場合は、「外来研究員」または「研究生」として受け入れをします。いずれも当館の学芸員と事前に相談し、受け入れ担当として当該学芸員の承諾を得るとともに、館内の書類審査で許可されることが必要です。また、研究倫理研修の受講や報告書の提出などの義務があります。詳しくは以下の要綱をご覧下さい。
問合せ
代表メール:monitor@omnh.jp
代表電話:06-6697-6221
当館の研究室及び学芸員の一覧はこちらをご覧下さい。
外部研究者の受入れに関する要綱
制定 平成12年4月1日
最近改正 令和6年12月27日
目的
第1条
自然史科学及び博物館学の発展に寄与するため、大阪市立自然史博物館(以下「当館」という)の設備及び収蔵資料の外部研究者による利用を促進する要綱を定める。
ただし、「博物館実習」単位取得のための利用、及び就業体験(インターンシップ)のための利用については別に定める。
定義
第2条
当館の外部研究者とは、以下に掲げる者とする。いずれも自然史科学、博物館学及びその周辺分野の研究を目的とし、当館の定める「大阪市立自然史博物館の運営に関わる行動規範」等の各種の規範・規程を遵守する者でなければならない。
(1)一時利用者:研究上の目的で、館内の設備及び収蔵資料を一時的に利用する者。
(2)長期利用者:継続的に当館を利用する研究者で、次の各号に掲げる者。
- 外来研究員:大学、研究機関、教育機関、博物館などで当該分野に関する研究歴を持つ者、または学会で当該分野における研究実績が認められる者。
- 研究生:大学卒業論文作成年次の学生、大学院生、一般社会人などで、当館の設備及び収蔵資料などを利用した研究を、当館学芸員の指導の下に行なおうとする者。
期間
第3条
長期利用者の利用期間はそれぞれ次の通りとする。
(1)原則として毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間で、翌年度に継続しない(希望する場合は、毎年度、新規で申請する)。また、受入担当学芸員が退職等により受入を継続できない場合、年度途中であっても受入を終了する場合がある。
(2)研究生:研究計画上必要と認められる期間。
手続き
第4条
外部研究者については、予め受入担当学芸員(当該分野に関係する学芸員)と実施計画等についてよく相談したうえで、申請しなければならない。
(1)一時利用者:
一時利用を希望する者は、利用当日、受付において申し出て、所定の利用票(様式1)に記入する。
(2)長期利用者:
- 研究生を希望する者は、所属機関の長または指導教官を通じて、所定の書式により、利用申請書および誓約書(様式2、大学生・大学院生は推薦書1通を添付)を館長あてに提出する。
- 外来研究員を希望する者、及び機関に所属しない者については、所定の書式により、利用申請書および誓約書(様式3)を館長あてに提出する。
- 長期利用者の申込期限は利用開始の前々月 15 日とする(4 月1日からの利用を希望する場合の申込期限は前年度2月15日)。
許諾
第5条
前条の申し込みについての諾否は、研究履歴や研究実績、研究課題、計画等に基づき、館内の学芸員による選考委員会の審議を経て、館長が決定する。
経費
第6条
当館は、外部研究者の施設使用に対して、経費を徴収することはしない。ただし、高額を要する一部機器の運用経費、消耗品費等については受入担当学芸員と協議のうえ、外部研究者に負担を求めることがある。
研究者登録
第7条
外来研究員のうち希望する者は、館内の学芸員による選考委員会の審議を経て、地方独立行政法人大阪市博物館機構の研究者として、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)による研究者登録を行うことができる。
外部資金
第8条
外来研究員が当館外来研究員として外部資金の申請をする際は、必ず事前に受入担当学芸員の承諾を得た上で、当館の総務課を通して申請しなければならない。また、間接経費・事務費などについては都度協議する。
資料の借用と返却
第9条
外部研究者が当館及び他の施設の登録資料を借用および返却する場合、原則として、受入担当学芸員を通じた機関間の貸借として行う。借用資料は、貸出先の許可がない限り、当館収蔵庫内に保管する。
また、外部研究者が過去に受入担当学芸員を通さずに借用した未返却の登録資料がある場合、必ず外部研究者受入の申請時に報告し、正当に返却しなければならない。借用期間中である場合、受入担当学芸員と相談して経過などに照らして適切に対処する。
報告
第10条
長期利用者は、研究期間終了後、速やかにその研究状況及び成果を記載した研究成果報告書を館長に提出しなければならない(様式4)。報告書については電子ファイルによる提出を原則とする。
成果発表及び社会活動
第11条
(1)成果発表
外部研究者が当館の利用に関わる研究成果を発表する場合は、当館の設備や収蔵資料を利用した旨を明記する。外来研究員の場合は、原則的に、所属機関として当館外来研究員であることを明記する。ただし、複数の機関に所属する場合には、併記が望ましいが、事前に受入担当学芸員と相談の上、個別に決定する。
(2)社会活動
外来研究員が、当館の利用に関わる執筆活動、マスメディアの取材対応等の社会活動を行う場合、原則的に、「大阪市立自然史博物館 外来研究員」と表記して活動すべきであるが、事前に受入担当学芸員と連絡・相談をした上で、適切に対処する事とする。
(3)成果物の提出及び取材報告
成果発表後は、すみやかに当該印刷物またはその複写物等を、受入担当学芸員を通して、館長に提出しなければならない。
当館外来研究員として取材を受けた場合は、受入担当学芸員を通して、所定の取材報告を行わなければならない。
変更・中止
第12条
長期利用者は、研究計画に変更が生じた場合や、利用の中止を希望する場合、受入担当学芸員を通して、すみやかに館長に届け出なければならない。
損害賠償
第13条
外部研究者が当館に損害をかけた場合は、損害の一部または全部を賠償させることがある。また、外部研究者の研究活動による事故などについて当館は責任を負わない。
研究不正防止
第14条
外部研究者は、研究活動上の不正行為やその他の不適切な行為を行ってはならない。また、他者による不正行為の防止に努めなければならない。
外部研究者のうち、長期利用者については、年に1度以上、当館が実施する研究不正防止、及び研究倫理等の研修を受講しなければならない。
受入担当学芸員は外部研究者が不正を行わないように指導する。
資格の取消し
第15条
外部研究者がこの要綱に定められた事項を遵守しない場合、当館の名誉を毀損する行為を行うなど外部研究者としてふさわしくない事態、あるいは受入担当学芸員の指示・指導に従わないなど当館との信頼関係が損なわれるような事態が生じた場合には、館長は利用期間内であってもその資格を取り消すことができる。
付則
付 則
この要綱は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。
付 則
この要綱は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。
付 則
この要綱は、平成 30 年 2 月 1 日から施行する。
付 則
この要綱は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。
付 則
この要綱は、令和 3 年 1 月 15 日から施行する。
付 則
この要綱は、令和 6年12月27日から施行する。